第一章 〔総則〕

第1条(名称と所在地)

「Body make studio 3RD Place」(以下「本スタジオ」といいます。)は、本部所在地を東京都武蔵野市中町1丁目5−8に置きます。

第2条(運営・管理)

本スタジオの施設は、株式会社エイチエル(以下「会社」といいます。)がその運営・管理を行います。

第3条(理念)

本スタジオは、会員の精神的、肉体的健康づくりに貢献することを目的として、会員に充実したサービスを提供します。

第二章 〔会員資格〕

第4条(会員制)

  1. 本スタジオは会員制とします。
  2. 会社は、会員による本スタジオの利用範囲、条件及び特典については、別に定めます。
  3. 会員の種類は、個人会員及び法人会員になります。
  4. 会員が、本スタジオを利用するときは、会員証の提示が必要となります。

第5条(会員資格)

以下の条件を満たす方がご入会いただけます。

  1. 本規約その他本スタジオの諸規則を遵守する方。
  2. 会社が設定したコースごとに定められた年齢条件を満たす方。なお、未成年の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
  3. 刺青(ファッションタトゥー含む。)をされていない方(但し、衣服で隠れる程度の小さな刺青の場合を除きます。)。
  4. 過去に除名の通告を受けたこと又は除名されたことがない方(但し、除名された際の原因が改善された場合には、会社が再入会を認めることがあります。)。
  5. 妊娠されていない方・医師から運動を禁止されていない方。
  6. 医師等により運動を禁止されておらず、本スタジオ利用に支障がないと申告された方。
  7. 現在まで、暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力及びその関係者(以下「反社会的勢力等」といいます。)でない方で、将来にわたっても、これらに該当しないことを自ら保証する方。

第6条(入会手続)

  1. 本スタジオに入会を希望する方は、所定の申込手続を行い、会社の承認を得る必要があります。その後、同入希望者が、会社が定める会費及び諸費用を支払い、利用開始日が到来することで、会員資格を取得することとします。
  2. 前項に定める入会申込手続を行っていただいた場合であっても、前条各号に定める会員資格の審査及びその他会社が行う審査の結果によっては、入会が認められない場合があることを予めご了承いただきます。
  3. 未成年の方が入会を希望する場合は、会社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無にかかわらず、本規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。

第7条(利用の禁止)

会社は、以下の方について、本スタジオのご利用を禁止することがあります。

  1. 本規約及び諸規則を遵守しない方。
  2. 刺青(ファッションタトゥー含む。)をされている方(但し、衣服で隠れる程度の小さな刺青の場合を除きます。)。
  3. 過去に除名等の通告を受けた方、除名された方(なお、除名された際の原因が改善される等の場合には、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。)。
  4. 反社会的勢力等の方。
  5. 一時的な筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を有する方。
  6. 会社の定める会費・諸費用を滞納されている方。
  7. 上記各号の他、会社が不適当と認めた方。

第8条(利用の制限)

会社は、以下の方の本スタジオのご利用を制限することがあります。

  1. 医師等により運動や入浴を禁じられている方。
  2. 妊娠中の方。
  3. 伝染病・その他、他人に伝染・感染する疾病を有する方。
  4. 酒気を帯びている方。
  5. 会社が不適当と認めた方。

第9条(禁止行為)

会員は、本スタジオ内及び本スタジオ近隣地域にて、次の行為をしてはいけません。

  1. 他の会員を含む第三者や施設スタッフ、本スタジオ、会社を誹謗、中傷すること。
  2. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて会社の信用を毀損すること及び本スタジオの業務を妨害すること。
  3. 脅迫的な言動や暴力を手段とする違法・不当な要求行為。
  4. 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  5. 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為及び迷惑行為。
  6. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる行為。
  7. 本スタジオの諸施設・器具・備品の損壊や落書き及び造作、備え付け備品の持ち出し。
  8. 他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、又はみだりに話しかける等のストーカー行為。
  9. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに接触し、迷惑を及ぼす行為。
  10. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法律や公序良俗に反する行為。
  11. 他の会員の施設利用を妨げる行為。
  12. 刃物など危険物の館内への持ち込み及び悪臭や害毒を発生させる等他の会員に迷惑のかかる物品の館内への持ち込み。
  13. 施設内での喫煙(電子タバコ・無煙タバコ含む。)。
  14. 無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や指定場所以外での携帯電話の使用。
  15. 所定の場所以外での排泄行為。
  16. 他の会員等への物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  17. 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
  18. 本スタジオ内の秩序を乱す行為。
  19. 他人への会員証の貸与。
  20. その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。

第10条(会員資格の停止及び除名)

会社は、会員が次の各項の一つにでも該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止又は除名をすることができます。

  1. 会社の定める会費・諸費用を2か月分滞納し、相当期間を定め催告をしても、支払がなされないとき(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)。
  2. 本スタジオの施設を故意又は重過失により毀損したとき。
  3. 第7条をはじめとする本規約、その他会社の定める規則に違反したとき。
  4. 本スタジオ又は会社の名誉、信用を毀損したとき。
  5. 法令に違反する行為又はマナーに著しく欠ける行為があったとき。
  6. 他の会員に対する危険な行為又は迷惑行為があったとき。
  7. 施設スタッフの指示・指導に従わないとき。
  8. その他、上記各号に準じる行為をしたとき。

第11条(各種届出)

  1. 会員登録情報に変更が発生した場合、及び会員証の紛失又は盗難が判明した場合、会員は、会社が別途定める期限までに、会社所定の書面による手続を行わなければいけません。
  2. 会員が退会する場合、会社が定めた方法により、期限までに手続を完了していただく必要があります。毎月10日までに退会の申請をした場合のみ、当月の末日をもって退会とします。
  3. 会員は、会社の指定する方法で第1項及び第2項の届出を行うこととします。会社は、電話等の口頭での届出及びファックス、メール等での届出を受け付けません。

第12条(会員資格の喪失)

会員は、次の場合、会員資格を失います。

  1. 第11条2項により退会手続が完了したとき。
  2. 第10条により除名となったとき。
  3. 死亡又は法人の解散したとき。

第13条(会員資格の譲渡)

会員資格を譲渡ならびに担保等に供することはできません。

第三章〔会員の権利・義務〕

第14条(会員証)

会社は、会員に対し、会員証を交付します。

  1. 会員は、本スタジオの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
  2. 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
  3. 会員証を譲渡ならびに担保等に供することはできません。

第15条(会費・諸経費)

  1. 会員は、別途定める会費及び諸費用を定められた期限までに、会社に納入する義務があります。
  2. 既納の会費及び諸費用は法律の規定又は会社が認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還いたしません。
  3. 退会月までの会費及び諸経費は会員の本スタジオ利用回数に関係なく、支払わなければなりません。
  4. 会費・諸費用を会員が口座振込により支払う場合、振込手数料等の費用は会員の負担とします。

第16条(施設利用)

会社は、競技会、スクール等の諸行事又は本スタジオの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合、施設の全部又は一部の利用を制限することがあります。

第17条(施設運営及び会費等の変更)

  1. 会社は、コースの変更及び廃止、会社が提供する本スタジオでのプログラム(クラス)の変更及び廃止等を自由に行うことができます。この場合、会社は、会員に対して、何らの保証をしません。
  2. 前項の他、会員が負担すべき会費及び諸費用の金額を変更するときには、会社は、1か月前までに、館内に掲示する方法等で会員に告知し、変更内容を周知徹底することとします。

第18条(会員以外の施設利用)

会社が必要と認めた場合は、第20条で定めるビジターの他、本規約への同意を条件に、会員以外の方の本スタジオの施設利用を認めることができます。

第19条(会員の事故等)

  1. 本スタジオ内及び駐車場内で発生した盗難については、会社が預託を受けた場合を除き、会社は一切責任を負いません。
  2. 会員が、本スタジオの諸施設の利用中、会社又は第三者に損害を与えた場合は、その会員のみが当該損害に関する責任を負うものとし、会社は一切責任を負いません。
  3. 会社の責めに帰すべき事由により、会員が、本スタジオの諸施設を利用中、損害を受けた場合、会社はその損害を賠償します。
    この場合、会社が賠償すべき額は、損害発生の原因となった事由の生じた月における月額会費1年分を限度とします。

第四章〔その他〕

第20条(ビジター制度)

  1. 会員と同伴の方(以下「ビジター」といいます。)に限り、ビジター制度を利用できます。なお、ビジターが未成年の場合には、その親権者の同意が必要です。
  2. ビジターは、会社が別に定める施設利用料金を支払うものとします。
  3. ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとします。但し、会社が必要と認めた場合には、利用の制限をすることがあります。
  4. ビジターは、本スタジオを利用するにあたり、会員と同様、本規約を遵守する必要があります。
  5. ビジターが本スタジオの諸施設の利用中、ビジターの責めに帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は、そのビジターが当該損害に関する責を負うものとします。なお、同伴した会員は、当該損害について、当該ビジターと連帯して責任を負うものとします。

第21条(施設の閉鎖)

災害等の不可抗力により、本スタジオ諸施設の運営が困難となったとき、会社は、本スタジオの全部又は一部を閉鎖することができます。この場合、会社は会員に対し、特別の保証を行いません。

第22条(個人情報保護)

会社は、保有する会員の個人情報を、会社が定める個人情報保護方針に従って管理します。

第23条(規約の変更)

  1. 本規約は、会社がいつでもその内容を改正できるものとします。
  2. 本規約を改正した場合、会社は、速やかに改正した規約を会員に交付するとともに、本スタジオ内に掲示し、会員に改正内容を周知徹底することとします。

発行日 2021年10月20日